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介護職員特定処遇改善加算・見える化

令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。加算を算定するにあたり、

  1. 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで取得していること。
  2. 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
  3. 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、上記の要件を満たしている「介護職員等特定処遇改善加算」の算定に伴い、賃金以外の職場環境等要件への取組については下記の通りです。